特定非営利活動法人こみこみドットコム 定款

Menu
 ●Top:トップページサイトマップ    ●Commu2News:こみこみニュース(更新情報)    ●DaisyBook:デイジー図書
 ●Service:サービス    ●Link:リンク    ●Members&Stuff:メンバーとスタッフ募集
 ●AboutUs&ContactUs:自己紹介と連絡方法   ●ストリーミング図書館
 ●お問い合わせ


特定非営利活動法人 こみこみドットコム 定款

第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人こみこみドットコムという。

(事務所)
第2条 この法人は、事務所を兵庫県神戸市中央区橘通3丁目4番1号 総合福祉センター2F ラミ・
エ・ラミ内に置く。

(目 的)
第3条 この法人は、一般の人々に対して、豊かなコミュニケーション社会づくり推進のための知識の普及および教育活動と、より良いノーマライゼーション社会実現に向けて福祉に関する事業を行い、もって公益の増進に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1) 社会教育の推進を図る活動
(2) 福祉の増進を図る活動
(3) まちづくりの推進を図る活動
(4) 子どもの健全育成を図る活動
(5) 前各号の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事 業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するために、特定非営利活動に係る事業として次の事業を行う。
(1) 豊かなコミュニケーションとコミュニティ実現のための市民向けの講座・講演会等の企画・運営
(2) 教育機関等の研修会への講師派遣
(3) 録音図書(マルチメディア本)作成のための教育
(4) 録音図書(マルチメディア本)作成事業
(5) 子供に情操豊かに夢を与える音楽会・展覧会等の開催
(6) まちづくり推進のための調査・研究事業
(7) ホームページ、会報による活動内容と成果の公表
(8) その他目的を達成するために必要な事業

第2章 会 員
(種 別)
第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。
(1) 正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人
(2) 賛助会員 この法人の事業を援助するために入会した個人及び団体
(3) 特別会員 学識経験者で理事会において推薦された個人

(入 会)
第7条 会員の入会については、条件を定めないものとする。
2 正会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に提出し、その承認を得なければならない。理事長は、正当な理由がない限り入会を認めなければならない。
3 賛助会員として入会を希望する者は、所定の申込書を理事長に提出し、その承認を得なければならない。理事長は、正当な理由がない限り入会を認めなければならない。
4 特別会員に推薦された者は、入会の手続を要せず、本人の承認をもって会員となる。
5 理事長は、会員の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
  
(入会金および会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号のひとつに該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届を提出したとき
(2) 本人が死亡、もしくは失踪宣告を受け、または会員である団体が消滅したとき
(3) 会費を1年以上滞納したとき
(4) 除名されたとき
(5) この法人が解散したとき

(退 会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除 名)
第11条 会員が次の各号のひとつに該当する場合には、総会の議決を経て、除名することができる。但し、この場合においては、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この法人の定款、諸規定または総会の議決に違反したとき
(2) この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき

(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した入会金、会費およびその他の拠出金品は、返還しない。

第3章 役 員
(種別および定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上10名以内
(2) 監事 1名以上2名以内
2 理事のうち1名を理事長、2名を副理事長、1名を事務局長とする。

(選任等)
第14条 理事および監事は、総会において選任する。
2 理事長、副理事長および事務局長は、理事の互選とする。
3 理事および監事は、相互にこれを兼ねることができない。
4 役員は、法第20条に適合し、その構成は、法第21条に適合しなければならない。
5 役員に異動があるときは、遅滞なくその旨を所轄庁に届け出なければならない。
6 監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねることができない。

(職 務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を統括する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときまたは理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 事務局長は、この定款の定めおよび総会の議決に基づいて、事務局を組織、運営する。
4 理事は理事会を構成し、この定款の定めおよび理事会の議決に基づいて、この法人の業務を執行する。
5 監事は、法第18条に掲げる職務を行う。

(任期等)
第16条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、または増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者または現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)
第17条 理事または監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解 任)
第18条 役員が次の各号のひとつに該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を支弁することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第4章 会 議
(種 別)
第20条 会議は、総会および理事会の2種とする。
2 総会は、通常総会および臨時総会とする。

(総会の構成)
第21条 総会は正会員をもって構成する。

(総会の機能)
第22条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画および収支予算ならびにその変更
(5) 事業報告および収支決算
(6) 役員の選任または解任、職務および報酬
(7) 入会金および会費の額
(8) 事務局の組織および運営
(9) その他運営に関する重要事項

(総会の開催)
第23条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3) 監事が法第18条第4号の規定に基づいて招集するとき。


(総会の招集)
第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号および第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(総会の議長)
第25条 総会の議長は、理事長がこれにあたる。

(総会の定足数)
第26条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。

(総会の議決)
第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総会での表決権等)
第28条 各正会員の表決権は平等なものとする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、議決権の行使を、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または他の出席者に書面をもって委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条の規定の適用については出席したものとみなす。

(総会の議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時および場所
(2) 正会員総数および出席者数(書面表決者または表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要および議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長および総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印または署名しなければならない。

(理事会の構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。
  
(理事会の権能)
第31条 理事会はこの定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(理事会の開催)
第32条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の過半数から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。


(理事会の招集)
第33条 理事会は理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号の場合にはその日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(理事会の議長)
第34条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

(理事会の議決)
第35条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(理事会の表決権等)
第36条 各理事の表決権は平等なものとする。
2 やむを得ない理由により理事会に出席できない理事は、議決権の行使を、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または他の出席者に書面をもって委任することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前2条の規定の適用については出席したものとみなす。

(理事会の議事録)
第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時および場所
(2) 理事総数および出席者数(書面表決者または表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要および議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人2名が、記名押印または署名しなければならない。

第5章 資 産
(構 成)
第38条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金および会費
(3) 寄付金品
(4) 事業に伴う収入
(5) 資産から生じる収入
(6) その他の収入

(管 理)
第39条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て理事長が別に定める。

第6章 会 計
(会計の原則)
第40条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。

(事業年度)
第41条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。

(事業計画および予算)
第42条 この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第43条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じて収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費)
第44条 予算超過または予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加および更正)
第45条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加または更正をすることができる。

(事業報告および決算)
第46条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表および収支計算書など決算に関する書類は、毎事業年度終了後2月以内に理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(臨機の措置)
第47条 予算をもって定めるものの外、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、または権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第7章 定款の変更、解散および合併
(定款の変更)
第48条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の過半数の議決を経なければならない。

(解 散)
第49条 この法人は次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(清算人の選任)
第50条 この法人が解散したときは、理事が清算人となる。ただし、合併の場合の解散を除く。

(残余財産の帰属先)
第51条 この法人が解散(合併または破産による解散を除く。)したときに残余する財産は、清算人は所轄庁の認証を得て、その財産を国または地方公共団体に譲渡することができる。

(合 併)
第52条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第8章 公告の方法
(公告の方法)
第53条 この法人の公告は、法人の掲示場に掲示するとともに、神戸新聞に掲載して行う。

第9章 雑 則
(細 則)
第54条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。


附  則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は次のとおりとする。
    理事長     小西康生
    副理事長    力宗幸男、桂川幸治
    理事・事務局長 後藤冨枝
    理  事    成和敏夫、堀尾正幸、寺本光雄、朝田喜一郎
    監  事    伊藤駒之、石井治
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらずこの法人の成立の日から2003年の通常総会開催日までとする。
4 この法人の設立当初の事業年度は、第41条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から2002年12月31日までとする。
5 この法人の設立当初の事業計画および収支予算は、第42条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
6 この法人の設立当初の入会金および会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1) 正会員   入会金無料  会費一年について5,000円 
(2) 賛助会員  入会金無料  1,000円以上
(3) 特別会員  入会金・年会費無料





Copyright 2003 NPO法人こみこみドットコム All Rights Reserved.